入会申し込みフォーム

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    規約について

    ROAD GARDEN FC 規約
    第1 条(名称および所在地)
    本クラブは、ROAD GARDEN FC(以下当クラブという)と称し、所在地を埼玉県吉川市道庭二丁目2 番地21 に置く。
    第2 条(目的)
    当クラブはサッカーを通じて、少年少女のサッカーおよび運動競技全般の技術向上および地域のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
    第3 条(構成)
    当クラブは、未就学児~小学6 年生で構成する。
    第4 条(入会資格)
    当クラブに入会する者は次の要件を備えていなければならない。
    1. 本規約に賛同していること。
    2. スポーツを行うに適した健康状態であること。
    3. 入会時5 歳以上12 歳以下であること。
    第5 条(入会手続き)
    所定の入会申込書に必要事項を記入捺印の上、当クラブ事務局に提出する。
    第6 条(年会費等)
    1. 会員は別に定める年会費・個人用具費を所定の期日までに納入すること。一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除き、返金しないものとする。
    2. 年度途中での入会の場合でも年会費は全額納入すること。
    第7 条(費用の支払い方法)
    本規約に基づく費用等の支払いは、当クラブ指定口座への振り込みにより納入すること。
    第8 条(遵守事項)
    会員及び会員の保護者は、次の事項を遵守しなればならない。
    1. 本規約を遵守し、当クラブの指導者の指示に従わねばならない。
    2. 入会時にスポーツ障害保険に加入すること。
    3. 小学4 年生~6 年生は日本サッカー協会に当クラブから選手登録をする。
    4. 練習場および試合会場への移動における行動・服装はスポーツマンとして適切でなければならな
    い。
    第9 条(活動期間)
    当クラブの活動期間は、原則として毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
    第10 条(届出事項の変更)
    会員は、当クラブに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、遅延なく当クラブ事務局に届出ること。変更の届出がなく当クラブからの通知または送付資料が延着および到着しなかった場合、当クラブは一切責任を負わないこととする。
    第11 条(入会)
    入会日は入会申込書提出日とし、入会日より年会費が発生する。
    第12 条(退会)
    1. 会員が会員都合により退会する場合、退会希望の月の前月20 日までに当クラブに報告し、当クラブの承認を得なければならない。
    2. 年度途中で退会する場合、年会費は返金しない。
    第13 条(休会)
    1. 会員が会員都合により休会する場合は、休会を希望する月の前月20 日までに当クラブに報告しなければならない。ただし、急な負傷・やむおえない事情で休会する場合はこの限りではなく、速やかに当クラブに報告することとする。
    第14 条(復帰)
    1. 休会した会員が復帰する場合、当クラブの承認をえること。
    第15 条(保険)
    会員は入会手続き完了後、スポーツ安全保険に加入する。加入手続きは当クラブが行い、保険料負担は会員が負うものとする。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなる。
    第17 条(負傷時の処置)
    会員が練習時または試合時に負傷した場合には当クラブが応急処置を施す。ただしその後の治療・入院・通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、当クラブは一切責任を負わない。
    第18 条(除名)
    会員(保護者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当クラブが会員として不適格と判断した者に対し、当クラブ会員より除名することができる。
    1. 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
    2. クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき
    3. 年会費・諸費用等を3 ヶ月以上滞納したとき
    第19 条(免責)
    会員は、当クラブにおける盗難・傷害その他の事故について、当クラブに対し何ら損害賠償を求めず、当クラブは賠償をおこなわない。
    第20 条(付則)
    当クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。なお、本規約の変更について当クラブより変更内容通知後または新会員規約を送付後に活動に参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなす。
    第21 条(設立年月日)
    当クラブの設立年月日は2019 年4 月1 日とする。
    第21 条(発効)
    本規約は2019 年4 月1 日より施行される。
    2019 年4 月1 日制定
    2025 年4 月1 日改定